遺言
遺言は自分の死後、保有する財産の処分方法などについて言い残しておくことです。相続争いを防ぐため、未成年者の後見(養育監護)について、遺言書を作りましょう。また、お子様のいらっしゃらないご夫婦、独身の方は相続争いが起こるケースが多くなっています。遺言は法律の定める方式や手続きに従ったものしか認められません。
自筆証書遺言(普通方式)
一定の方式で本人が自筆で書く、もっとも手軽なものです方式不備での無効、変造、紛失の恐れがあります。
公正証書遺言(普通方式)
公証人役場で遺言内容を公証人に口述して作成します。
最も安全確実ですが手間と費用がかかります。
秘密証書遺言(普通方式)
遺言の内容を秘密にしたい場合に使います。
自筆証書遺言と同様、自書が原則ですが、公証人の手続きが必要です。
その他(特別方式)
死亡の危険にさらされたり、隔絶された特別な状況においては、特別方式による遺言が認められています。
皆様の状況をよく理解して、いずれの方式が適当か判断のうえ、作成のお手伝いをさせていただきます。
相続
相続税の納入期限は10ヶ月ですので、その限られた期間内に相続財 産の調査、相続人の調査、遺産分割協議等を行わなくてはなりません。 親族を亡くした失意の中で行わなければならない、煩わし手続き。お手伝いをお任せください。
相続人の調査
血族には、それまで知られていなかった人がいることもあります。甥 姪までが相続人になることがありますので、被相続人の幼時まで遡って 調べる必要があります。
相続財産の調査
預貯金、不動産等の資産。借金、ローン等の負債。生前に贈与された財産等の遺産を確定する必要があります。相続放棄の手続き、遺産分割協議に不可欠なものです。
遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合、相続人同士で具体的に財産をどう分けるかについて、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)によって決めることになります。遺産分割協議書の作成は、不動産の登記、預貯金の引き出しに必要になる場合があります。
市役所、銀行、各種届出名義等の手続きもお手伝いさせていただきます。相続に関することは、何でもご相談ください。
「「たよれる街の法律家」」行政書士は、みなさまの代理人として、暮 らしに役立つ書類の作成や手続きをお手伝いいたします